やどり木司法書士事務所

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お知らせ

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2024.09.10 5年以上返した覚えのない借金について、貸金業者などから訴えられている方へ

近年、借金をしてから5年以上経過した借金について、貸金業者が返済を求めるべく、督促状や訴訟を提起するケースが散見されます。
借金をして最後に返済してから、5年以上経過している場合、「時効」といって、債務が消滅する可能性があります。
しかし、時効は、お金を借りてる人からその旨を通知しなければ、効力を発揮しないため、貸金業者は返済が長期間止まっている借金についても
お金を借りている人が「時効」という存在を知らないことを見越して、返済を求めてきているようです。
督促状を見て不安に思い、貸金業者と連絡し、借金があることを認め返済を約束することで、本来時効で消滅する債務が、消滅させることができなくなる可能性があります。
また、訴訟を起こされたにもかかわらず、何も対応しなかった場合、「欠席裁判」となり、貸金業者の主張がすべて認められて、全額返済(場合によっては通帳や不動産の差し押さえ)を求められる事もあり得ます。

もちろんすべてのケースが「時効」によって借金が消滅するとは限りませんが、
お手紙が届いたら、自分一人で悩んだり、ほったらかしにせず、
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