私は「簡裁訴訟等代理関係業務」の認定を受けている司法書士です。この認定は、「この司法書士は、簡易裁判所で取り扱える民事上の法律トラブルなら、依頼者の相談者、そして代理人として対応することができますよ」という意味です。具体的に言いますと、金額にして140万円までの法律トラブルまでなら対応可能という事になります。(ただし刑事事件や、相続トラブルや離婚問題等、「家庭裁判所」が関与するトラブルは金額の如何に関わらず対応できません)
法律トラブルというと、「裁判」、そして「判決」とイメージされる方も多いと思います。もちろん、私としても手段の一つとして検討していくことは多くあります。ですが、裁判までいかずに、専門家を通した「話し合い」という形で決着がつくことを 望んでいる方も多くいらっしゃると思います。もしくは、仮に裁判になったとしても、「判決」という、裁判所の示した「答え」ではなくお互いの言い分をくみ取った「和解」という形で望まれる方も多いと思います。
私としましては、お話を聞いた上で、どういう解決方法が相談者の方にとって「最適解なのか」を一緒に考え、提案していきたいと思います。(司法書士である私には対応できない法律問題も当然ございます。その場合は、私と懇意の弁護士の方々、その他士業の方々をご紹介させて頂きます)