「財産相続」と一口に言っても、不動産のみならず、預貯金、生命保険、投資信託、株式、自動車・・・様々な財産の種類があります。司法書士である私としては、不動産だけにとどまらない、様々な財産の相続サポートとして取り組んでいく所存です。
そこで、当事務所ではまず第一に「法定相続情報証明書」の作成を積極的に取り組んでおります。法定相続情報証明書とは、簡単に言うと「法務局」という国の組織が発行する、亡くなられた方の「人間関係図」です。この書類があると、だれが相続人なのかが分かり、不動産だけではなく、金融機関、保険会社でもスムーズに対応してもらえる書類です。また、相続手続きに入る前段階で相続人が誰なのか分かるため、思いもよらない方が相続人であったとしても、十分に時間を確保して対応する事が可能です。ただ、この証明書を作成するにも申請書や関係図を作成したり、被相続人様の「産まれてから亡くなるまで」の戸籍を収集する必要があります。上記の手続は戸籍収集も含め、専門的な知識を要することも多々あるので、私ども司法書士に任せていただけると、確実かつスピーディーに完成させる事ができます。当事務所では、相続手続に着手するに当たって、まずは法定相続情報証明書の作成から相続手続に入る事を心がけています。
法定相続情報証明書費用は 一般的な案件(両親、子供二人の4人家族で父親が死亡)ですと戸籍取得等実費込で2万5000円です。(関係者様の本籍地が複数回変更している場合などで取得書類が増え、それに伴い費用が増加する場合がございます)
「司法書士さんと面と向かってお話しするのは、この相続手続が初めて」という方が多いと思います。
まずは「初めの一歩」として、この作業から取りかからせていただくことで、