元来、企業と司法書士は「商業登記」という形で密接に繋がっていました。ですが、このIT化の中、私としてはさらに踏み込み、企業の方々に対して「提案型」 の司法書士であるべきだと考えています。
例えば、現在、役員変更の登記手続についてはインターネットで調べれば、登記申請書などのひな形や登記申請方法などを見つけ出すことが容易にできます。私自身、そのことを否定する訳ではなく、これもまた社会のニーズの結果だと考えています。ですが、ただ単純に登記が完了さえすれば良いのか?といえばそうではありません。登記申請こそ、ご自身の手で完結できたものの、結果として困ってしまうという事もあります。
例えば、役員を増やす→役員変更登記をすればよい、と考え、ひな形に従って書類を作成し、登記申請したとします。ですが、会社定款では「役員は3名まで」となっているために、役員増員手続が不正手続になっている、といった事を後日、指摘されるという事が考えられます。また、役員変更をする際に、株主総会を開催する必要がございますが、開催する時に別の議案も上程することで、もう一度株主総会を開催する「二度手間」にならないといった「工夫」も経営上は考えていかなければなりません。もちろん、最終判断は経営者の方々に決断して頂く必要はありますが、会社法、民法に精通している司法書士として、企業運営を円滑に進めるための「法務部」の立場として意見を述べていきたいと思ってます。
「コンプライアンス」という言葉が社会に普及して時間が経ちました。法律違反をした企業に対し、社会の見る目は、日に日に厳しくなっています。一方で、特に中小企業の方々は日々の経営に追われ、法令の1条文まで目が行き届かない事も十分に理解できます。
ですが、
このような「法律の課題」を抱え込んだままにしておきますと、それが少しずつ、そして確実に重大化していきます。早い段階で専門家に話し、課題を共有化する事が「コンプライアンス」の第一歩です。是非ともそのお話、お聞かせください。